結婚して失業した場合の失業保険の受給についてや夫の扶養に関する説明。退職した後は夫の扶養に入ることになりますが、組合によっては失業保険の手続き中や失業保険の受給中に扶養には入れないこともあります。
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女性が出産のため退職して失業保険を受給する場合、まずしなければいけないことが失業保険の受給延長手続きです。
失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は無収入ということになるためご主人の扶養に入ることができます。
妊娠中や出産後、失業保険未給付の期間は被扶養者として認定され、失業保険受給中も失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であれば引き続き被扶養者として失業保険の受給が可能です。
しかし、基本手当が3,612円以上であれば失業保険受給中には被扶養者として認められないため国民健康保険と国民年金への加入手続きが必要です。
この場合、失業保険の受給が終わった後、無収入もしくは収入が年間130万円未満であれば再び被扶養者として認定されます。
失業保険を受給する時、誰もが疑問に思うことは扶養対象となるかどうかですよね。
扶養には大きく分けて社会保険の扶養と所得税の扶養があり、それぞれ基準や考え方が異なります。
所得税扶養の対象となるのは納税者と生計を一にしていること、総収入が
103万円以下であることなどが条件です。
しかし、この収入の中に失業保険の給付金は含まれていません。
失業保険の給付金というのは非課税対象であり、所得に計上する必要はありません。
そのため、失業保険の給付が年間103万円以上あったとしてもその給付金だけでは、
所得税扶養の対象とは全く関係のないものとなります。
しかし、社会保険扶養の場合は失業保険の給付金も年収に含まれるので
給付金額によっては扶養対象外となることもあるので気をつけましょう。
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女性が結婚を機にまたは、結婚後に退職をして失業保険を受取る場合、
ご主人の扶養に入れるかどうか気になるところですよね。
失業保険を受給しているからと言って扶養に入れないということはありません。
たとえ失業保険受給中であっても、条件を満たしていれば被扶養者として認められます。
その条件とは、60歳未満の場合、失業保険の基本手当の日額が3,612円未満であること、60歳以上及び身体障害者の場合は4,932円未満であることとなっています。
しかし、管轄によっては運用の仕方も異なるためあらかじめ、健康保険を取り扱っている事務所に問い合わせをして確認しておきましょう。
失業保険の基本手当の日額が条件を満たさず、被扶養者として認められなければ受給中には国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
失業保険の給付金を受取るには雇用保険に加入していることが大前提となりますが、
学生アルバイトの場合は雇用保険への加入は認められていません。
学生は勉学を本分としているため、失業した労働者の安定を図るという
雇用保険の目的から外れているからです。
しかし、定時性に通う学生や通信制の教育を受けている人は雇用保険の加入対象となります。
アルバイトであっても、1週間の就業時間が20時間を越え1年以上就業することが
見込まれていれば雇用保険が適用され、アルバイトを辞めた後、失業保険を受給することが可能です。
しかし、アルバイトの年収が103万円を超えるようになると親の扶養家族の対象から
外され扶養によって優遇されていた税金が課税対象となり、親の支払う税金が高くなってしまいます。
また、年収が130万円以上になると、超えた部分について8%の税金がかかります。
学生の場合は、できるだけ年収を103万円までに抑え、被扶養者となっている方が
親にも迷惑をかけないですみますね。
失業保険 扶養〜失業保険受給中は夫の扶養に入れない?
Copyright 失業保険 扶養に入れない? 2007
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